○国立大学法人香川大学事務情報化推進委員会規程

平成16年4月1日

(設置)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における事務の効率化及び高度化を実現するため、大学法人に事務情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 事務情報化の推進及び実施計画に関すること。

(2) 事務情報化に係る基盤整備に関すること。

(3) 事務情報化の知識及び技術の普及に関すること。

(4) その他事務情報化に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学術部長

(2) 法人本部総務グループリーダー、情報グループリーダー、財務企画グループリーダー、情報図書グループリーダー、学務グループリーダー及び施設企画グループリーダー

(3) 学部の事務課長及び医学部総務課長

(4) その他学術部長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学術部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(委員以外の者の出席等)

第5条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴き、又は他の委員会等と連絡調整を行うものとする。

(専門委員会)

第6条 委員会に具体的方策及び専門的事項を検討・処理するため、事務情報化推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第7条 委員会の事務は、学術部情報グループにおいて処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年6月23日)

この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

附 則(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学事務情報化推進委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし