○国立大学法人香川大学事務情報化推進委員会規程
平成16年4月1日
(設置)
第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における事務の効率化及び高度化を実現するため、大学法人に事務情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 事務情報化の推進及び実施計画に関すること。
(2) 事務情報化に係る基盤整備に関すること。
(3) 事務情報化の知識及び技術の普及に関すること。
(4) その他事務情報化に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学術部長
(2) 法人本部総務グループリーダー、情報グループリーダー、財務企画グループリーダー、情報図書グループリーダー、学務グループリーダー及び施設企画グループリーダー
(3) 学部の事務課長及び医学部総務課長
(4) その他学術部長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学術部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席等)
第5条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴き、又は他の委員会等と連絡調整を行うものとする。
(専門委員会)
第6条 委員会に具体的方策及び専門的事項を検討・処理するため、事務情報化推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 委員会の事務は、学術部情報グループにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日)
この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月1日)
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。