○国立大学法人香川大学学長選考・監察会議規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(以下「法人法」という。)(平成15年法律第112号)第12条及び国立大学法人香川大学組織規則第9条の規定に基づき、国立大学法人香川大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 学長選考・監察会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 国立大学法人香川大学経営協議会規則第2条第1項第3号に掲げる者の中から国立大学法人香川大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)において選出された者 7人

(2) 国立大学法人香川大学教育研究評議会規則第2条第1項第2号から第9号に掲げる者の中から国立大学法人香川大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)において選出された者 7人

(任期等)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、経営協議会委員、教育研究評議会評議員でなくなった日をもって任期は終了するものとする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任できるものとする。

(審議事項)

第4条 学長選考・監察会議は、次の各号に掲げる事項について審議及び議決を行う。

(1) 学長の選考に関する事項

(2) 学長の解任に関する事項

(3) 学長の任期に関する事項

(4) 学長の業務の執行状況に関する事項

(5) 大学総括理事の選考に関する事項

(6) その他学長選考・監察会議に関し必要な事項

(議長等)

第5条 学長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選により定める。

2 学長選考・監察会議に副議長を1人置き、議長の指名により定める。副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 議長は、学長選考・監察会議を主宰する。

(会議の成立等)

第6条 学長選考・監察会議は、委員の3分の2以上が出席し、かつ第2条第1号委員の過半数が出席しなければ、学長選考・監察会議を開くことができない。

2 学長選考・監察会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。この場合において、可否同数である場合は、議長がこれを決する。

3 前項の規定にかかわらず、学長解任請求に関する議事は、すべての委員の同意によらなければ議決できない。

(委員以外の者の出席)

第7条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

(学長の職務執行状況についての報告)

第8条 学長選考・監察会議は、法人法第11条の2の規定に基づき、監事からの報告を受けるものとする。

2 学長選考・監察会議は、前項の規定による報告を受けたとき、又は法人法第17条に定める学長の解任要件に該当するおそれがあると認めるときは、法人法第17条第4項の規定に基づき、学長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。

(雑則)

第9条 この規則の改正は、学長選考・監察会議の議を経て、議長が行う。

2 この規則に定めるもののほか、学長選考・監察会議の議事及び運営に関し必要な事項は、学長選考・監察会議の議を経て、議長が定める。

この規則は、平成16年4月5日から施行する。

(平成16年6月11日)

この規則は、平成16年6月11日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日)

この規則は、平成26年9月30日から施行する。

(令和2年11月30日)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学学長選考・監察会議規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年6月11日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成26年9月30日 種別なし
令和2年11月30日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし