○国立大学法人香川大学役員兼業規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学の役員(非常勤の役員を除く。以下「役員」という。)が、他の職を兼ね、又は事業に従事すること(以下「兼業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(兼業の範囲)

第2条 役員の兼業は、次に掲げるものとする。

(1) 地域社会への貢献に寄与する場合

(2) 学術研究の進展に寄与する場合(他大学等の非常勤講師は除く。)

(3) 産学官連携の推進に寄与する場合

(4) 国又は地方公共団体の行政機関の審議会等の非常勤の職を兼ねる場合

(5) その他学長が認める場合

(承認申請)

第3条 役員が兼業をしようとする場合は、事前に学長の承認を得るものとする。

2 役員は、前項の承認を得ようとする場合は、役員兼業承認申請書(別紙様式)に、次に掲げる書類を添付し、学長に申し出るものとする。

(1) 兼業先からの依頼状

(2) その他参考となる書類(県条例、委員会規程等)

(承認基準)

第4条 兼業は、次の各号の1に該当する場合は、原則として承認を行わないものとする。

(1) 職務の公平かつ中立的な執行の確保に影響を及ぼすおそれのある場合

(2) 職務の執行に支障があると認められる場合

(3) 国立大学法人香川大学の信用の確保に影響を及ぼすおそれのある場合

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、役員の兼業に関し必要な事項は、役員会の議を経て、学長が定める。

この規程は、平成16年5月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。 

画像

国立大学法人香川大学役員兼業規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 営/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし