○香川大学教務委員会規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学組織規則第11条の規定に基づき、香川大学教務委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会に関する必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 全学の教務に関すること。

(2) 各学部間における専門教育の連携に関すること。

(3) 各学部間の専門教育に係る教育課程の調整に関すること。

(4) 他機関との連携による教育に関すること。

(5) 教務及び専門教育の改善及び調査・研究に関すること。

(6) 大学院の教務に関すること。

(7) 前各号に掲げる事項に係る点検・評価及び改善に関すること。

(8) その他教務及び専門教育に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事 1人

(2) 各学部から選出された教員 各1人

(3) 各研究科から選出された教員 各1人

(4) 教育戦略室副室長

(5) 大学教育基盤センターの共通教育部長

(6) 大学教育基盤センターの調査研究部長

(7) 教育・学生支援部長

(8) その他学長が必要と認めた者

2 前項第2号第3号及び第8号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第2号第3号及び第8号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第2号第3号及び第8号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第1項第2号又は第3号の委員が出席できない場合は、原則として書面により委任を行い、代理者を出席させるものとする。

6 前項に定める委任の手続きは、香川大学の全学委員会の運営に関する規程第2条第1項に定めるところによる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 第3条第5項に規定する代理者は、前2項の委員数に含むものとする。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は、別に定める。

(協議)

第8条 委員会は、第2条各号に掲げる事項について、必要が生じたときは、大学教育基盤センター等と協議する。

(事務)

第9条 委員会の事務は、教育・学生支援部教育企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初の任命に係る第3条第1項第2号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、1人は平成17年3月31日までとする。

(平成17年4月1日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

香川大学教務委員会規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年8月1日 種別なし