○国立大学法人香川大学部局長等会議規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)に、円滑な大学運営を行うため、部局長等会議(以下「会議」という。)を置く。

(任務)

第2条 会議は、大学法人の教育研究並びに運営に関する基本的事項について協議する。

(組織)

第3条 会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事及び副学長

(3) 各学系長

(4) 各学部長

(5) 創発科学研究科長

(6) 地域マネジメント研究科長

(7) 医学部附属病院長

(8) その他学長が必要と認めた者

(議長)

第4条 会議に議長を置き、学長をもって充てる。ただし、学長に事故あるときは、あらかじめ学長の指名した者がその職務を代行する。

(開催)

第5条 会議は、原則として毎月1回開催するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、議長は必要に応じて、会議を開催することができる。

(委員以外の者の出席)

第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 会議の事務は、企画総務部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成21年10月1日)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学部局長等会議規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成21年10月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし