○国立大学法人香川大学役員会運営細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人香川大学役員会規則第8条の規定に基づき、国立大学法人香川大学役員会(以下「役員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(開催)

第2条 役員会は、原則として2週間ごとに開催するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、議長は必要に応じて、役員会を開催することができる。

3 理事は、議長に対し、議題及び理由を明らかにした書面を提出し、役員会の開催を請求することができる。

(代理者の出席)

第3条 役員会への代理者の出席は、これを認めない。

(議案の提出)

第4条 役員会への議案の提出は、議長が行う。

2 理事は、議長に対して議案の提出を請求することができる。

(事務)

第5条 役員会の事務は、企画総務部総務課において処理する。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この細則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(令和2年4月1日)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学役員会運営細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし