○国立大学法人香川大学役員会規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第2項及び国立大学法人香川大学組織規則第6条の規定に基づき、国立大学法人香川大学役員会(以下「役員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 役員会は、次の各号に掲げる役員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(権限)

第3条 役員会は、次の各号に掲げる事項について、学長の決定に先立ち議決を行う。

(1) 中期目標についての意見(国立大学法人香川大学が法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項

(2) 法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) 香川大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(5) 内部統制に関する事項

(6) その他役員会が定める重要事項

(議長等)

第4条 学長は、役員会を主宰し、その議長となる。

2 学長に事故等があるときは、学長があらかじめ指名する理事がその職務を代行する。

(会議の成立)

第5条 役員会は、学長及び理事の総数の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

(監事の意見陳述)

第6条 議長は、必要あるときは、監事に出席を要請し、その意見を聴くことができる。

2 監事は、第3条に規定する事項について、必要があると認めたときは、役員会に出席し、意見を述べることができる。

(意見聴取)

第7条 議長は、必要あるときは、議事に関する事項に関係する職員を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、役員会の議事及び運営に関し必要な事項は、役員会の議を経て学長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日)

この規則は、平成27年3月4日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学役員会規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成27年3月4日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし