○香川大学副学長規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、香川大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第3条第1項に規定する副学長に関し、同第17条の規定に基づき、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 副学長は、香川大学長(以下「学長」という。)を助け、命を受けて香川大学(以下「大学」という。)の校務をつかさどる。

2 副学長の業務分担及び常勤又は非常勤の別は、学長が決定する。

(責任及び権限)

第3条 副学長は、前条に基づく担当業務を執行する。ただし、担当業務の範囲内であっても、次の各号に該当する場合は、学長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議がある、又は紛議が生じるおそれがあるとき。

2 副学長は、業務の執行に当たっては、国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程に定める部または課の長及び当該事務部配置の職員を指揮・監督し、必要な業務を命じることができる。

3 副学長は、担当する業務の範囲内で、組織運営規則に定める学部長、研究科長及びその他施設等の長に対し必要な業務を命じることができるほか、緊急の場合は、業務に携わる職員に対し、直接必要な指示を行うことができる。

(員数)

第4条 副学長の員数は、学長が定める。

(選考)

第5条 副学長は、教育研究等に関し広くかつ高い識見を有し、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、面談を踏まえて学長が選考する。

(選考の時期)

第6条 副学長の選考は、次のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 副学長の任期が満了するとき。

(2) 副学長が欠員になったとき。

(3) 副学長を新たに選考しようとするとき。

2 副学長の選考は、前項第1号に該当する場合は、原則として任期満了の1か月前までに、前項第2号または第3号に該当する場合は、速やかにこれを行う。

(任命)

第7条 副学長は、学長が任命する。

2 学長は、副学長を任命したときは、これを公表しなければならない。

(任期)

第8条 副学長の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、任期の末日は、任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

2 副学長が欠員になった場合の後任の副学長の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任等)

第9条 学長は、副学長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他副学長たるに適していないと認めるときは、国立大学法人香川大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の議を経て、その副学長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

2 前項に規定するもののほか、学長は、副学長の業務執行が適正でないため大学の業務実績が悪化した場合であって、引き続き当該業務を行わせることが適当でないと認めるときは、教育研究評議会の議を経て、その副学長を解任することができる。

3 学長は、第1項及び第2項の規定により、副学長を解任したときは、これを公表しなければならない。

(身分の喪失)

第10条 副学長は、任命した学長が欠員となったとき又は解任されたとき、後任の学長が文部科学大臣により任命される日の前日にその身分を失う。

(秘密保持義務)

第11条 副学長は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日)

この規則は、令和2年12月10日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学副学長規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)