大切な家族が介護を必要としたら

(日常的に要介護状態であるとき、そしてターミナルケアのために…)

介護休業

 介護を必要とする家族1人につき一の要介護状態(2週間以上に渡り常時介護を必要とする 状態)に1回、連続する6か月の範囲内で介護申出者が申請する期間取得可能です。休業期間 中は無給ですが、一定の要件を満たした場合雇用保険から最大3か月間介護休業給付金を受給 することができます。

介護短時間勤務

 要介護状態にある家族を介護する教職員は、1日を通じて始業または終業に接して連続した4時間の範囲内で勤務時間を短縮することができます。
 利用できる期間は介護休業と通算して6か月の範囲内の期間です。

介護のための時間外勤務の制限

 1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務の制限を請求できる制度です。

介護のための深夜勤務の制限

 深夜時間帯(午後10時から午前5時まで)の勤務の制限を請求できる制度です。

介護のための早出遅出勤務

(日常的に要介護状態であるとき、そしてターミナルケアのために…)

介護休暇

 1日の勤務時間の長さを変更することなく始業・終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げて勤務することを請求できる制度です。

介護休業

 年度において5日(要介護状態の家族が2人以上いる場合にあっては、10日)を限度として、家族を介護、通院等の付き添いのために休暇を取得することができます。

給付について介護休業給付金

支給対象となる家族の同一要介護につき、1回の介護休業期間(20日以上3か月まで)に限り支給されます。

支給額:休業開始時賃金日額×支給日数×40%

給付金申請に関する手続きについては、給与福利グループ(内線1041)までご連絡ください。