結婚を考えたら 学内で旧姓を使用することも出来ます
改姓および旧姓使用について
改姓される場合、旧姓使用を希望される場合、下記のとおり必要書類を提出してください。 添付書類は不要です。
| 必要書類 | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 改 姓 届 | 医学部以外 → 人事グループ 医 学 部 → 医学部人事係 |
| 旧姓使用申出書 |
| 旧姓使用ができるもの | 旧姓使用ができないもの |
|---|---|
| 本学においては、本人の申し出に基づき、職場での呼称、座席表、職員録、電話番号簿、人事異動通知書、出勤簿、休暇簿、通勤届、扶養親族届、住居届、単身赴任届等に旧姓使用をすることができます。※文書の性質上、戸籍上の氏名および旧姓を併記することが必要な文書や、事務処理上効率的である文書については併記することが認められています。 | @共済関係 (組合証、被扶養者申告書、各種給付金 請求書、各種福祉事業申込書等) A財形貯蓄関係 B社会保険関係 厚生年金保険、健康保険等) C給与口座名義 |
※@〜Cについては速やかに氏名変更が必要です。 → 給与福利グループ(内線1100、1041)
ミニミニ情報
☆結婚休暇(常勤職員対象)
結婚休暇は、結婚の日前5日〜後1月の範囲内で連続する5暦日(休日を含む)取得可能です。「結婚の日」とは、結婚式の日または入籍日が該当し、入籍をしない事実婚の場合も、結婚の準備等の理由で取得できます。しかし、結婚式を挙げたが業務が多忙である等の理由のため、新婚旅行を2〜3か月先延ばしにしても、事実上結婚生活に入り、結婚式から1か月以上経過している場合は、認められませんのでご注意を。
☆結婚手当金の支給(共済組合員対象)
8万円(職員同士の結婚の場合はそれぞれに支給)









