平成17年4月1日から、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が施行されました。
個人情報の不適正な取扱いによる個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、個人情報の取扱いに当たって守るべきルールを定めた法律です。
国立大学法人香川大学はこの法律を遵守し、国立大学法人香川大学の保有する個人情報の保護に努めます。
生存する個人に関する情報で、特定の個人が識別できるもの、又は他の情報と照合することにより特定の個人を識別できるもの。
(氏名、住所、生年月日、学歴、職業等)
大学における個人情報の適正な取扱い
○保有の制限
個人情報の保有に当たっては、利用目的を明確にしなければなりません。
また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはなりません。
○利用目的の明示
本人から直接書面で個人情報を取得するときは、利用目的を明示しなければなりません。
○利用及び提供の制限
原則として、利用目的以外の目的のために、保有している個人情報を利用・提供してはなりません。
○正確性の確保
利用目的の達成に必要な範囲で、保有している個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければなりません。
○安全確保の措置
保有している個人情報の漏えいなどの防止のために必要な措置を講じなければなりません。
○従事者の義務
業務に関して知り得た個人情報の内容を、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用してはなりません。
○開示請求について
誰でも、香川大学に対して、香川大学が保有している自分の個人情報について、開示を請求することができます。この場合、具体的な個人情報を特定して請求していただく必要があります。また、請求時には、運転免許証など定められた本人確認のための書類が必要となります。開示請求書が提出されますと、原則として30日以内に開示をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。
○訂正請求について
誰でも、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、香川大学に対して訂正を請求することができます。訂正請求書が提出されますと、原則として30日以内に訂正をするかどうか決定し、通知書でその結果をお知らせします。訂正請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。ただし、訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければいけません。
○利用停止等請求について
誰でも、開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、香川大学に対して利用の停止等を請求することができます。利用停止請求書が提出されますと、原則として30日以内に利用停止等をするかどうか決定し、通知書でその結果をお知らせします。利用停止請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止等を行います。ただし、利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければいけません。
○不開示などの決定に不服がある場合
不開示などの決定を行った香川大学に対して、不服がある場合は異議申立てを行うことができます。異議申立てを受けた香川大学は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。同審査会では、第三者的な立場から、異議申立てについて調査審議します。
香川大学では、広報センターが香川大学が保有する個人情報に関しての開示・訂正及び利用停止等請求の受付窓口となっています。香川大学広報センターでは、法人文書ファイル管理簿や個人情報ファイル簿、その他関連資料等を用いて、開示請求者の個人情報の特定に資する情報の提供を行っています。
個人情報の開示等に関してご質問等ございましたら、広報センターまでお問い合わせください。
| 香川大学広報センター 〒760-8521 高松市幸町1-1 TEL:087-832-1027 FAX:087-832-1115 E-mail:soumkot@jim.ao.kagawa-u.ac.jp (@を半角に直してご利用下さい) |
個人情報ファイル簿
個人情報開示請求書様式及び記載方法(PDF:36KB)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令
国立大学法人香川大学の保有する個人情報の保護に関する規則(PDF:53KB)
国立大学法人香川大学の保有する個人情報の管理に関する規程(PDF:62KB)
国立大学法人香川大学の保有する個人情報の開示等に関する規程(PDF:518KB)
(電磁的記録についての開示方法は第10条に記載されています。)
国立大学法人香川大学の保有する個人情報の開示・訂正・利用停止等決定に係る審査基準(PDF:58KB)