サークルガイド2017
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-135-○飲酒事故(交通事故等を除く)等不正行為の種類処分内容の標準(1)学生サークルの活動中、学生サークルとしての過失(事故防有期活動停止止対策の不備を含む)に起因する飲酒事故(交通事故を除く)が又は発生したとき厳重注意また、そのことにより本学の秩序を乱したとき(2)未成年の飲酒、飲酒の強要、一気飲みなどの不適切な行為を無期活動停止伴い、その悪質性が高いと認められたとき又はまた、そのことにより本学の秩序を乱したとき有期活動停止(3)上記(1)及び(2)の場合において飲酒事故(交通事故を除く)解散又は等の結果として、人が死亡し又は重度の後遺症を負ったとき無期活動停止(4)同一サークルの学生が上記(1)から(3)による処分を受けた後、解散、3年以内に再び上記(1)から(3)に該当する行為を行ったとき無期活動停止又は有期活動停止注1上記は標準的な事例を示したものであり、個々の事情によっては標準以外の処分種別を適用する場合がある。注2表中、処分の種別を複数上げている場合は、個々の事情及び被害の状況等を勘案して決定する。注3事件・事故に関わった者の処分については、事件等に対する責の軽重に従って決定する。注4学生サークルが自主的にその活動を謹慎した場合には、当該謹慎期間を有期活動停止の期間に算入することができる。

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