サークルガイド2017
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-134-学生サークルの処分に関する指針平成27年1月8日平成27年5月1日一部改正1この指針は、「香川大学学生サークルの処分に関する申合せ」第3条の規定に基づき、サークルの処分を決定するに当たって配慮すべき事項を定めるものとする。2サークルの処分は、教育的指導の観点から行うものとし、処分の区分、及び内容を決定する際の目安は次のとおりとする。(1)行為の悪質性が低く、その結果に重大性が認められない場合・・厳重注意悪質性は軽微又は過失であるが、その結果が重大な場合(2)行為は悪質ではあるが、その結果に重大性が認められない場合・・有期又は無期悪質性は低いが、その結果が重大な場合活動停止(3)サークル活動中における構成員等の行為が悪質で、かつその結果が重大な場合・・・・・・・・・・・・解散3前項の「行為の悪質性」は、行為の形態、行為に至る動機及び故意又は過失の別、過去の処分歴等を勘案して判断するものとする。また、「結果の重大性」は、被害者に与えた損害の程度及びその行為が他の学生並びに社会に与えた影響等を勘案して判断するものとする。4具体的な事例に対応する標準的な処分の区分○サークル活動全体不正行為の種類処分内容の標準(1)学生サークルとしての活動に際して、他人に迷惑をかける行無期活動停止、為、暴力を振るう行為、生命・身体を危険にさらす行為、ハラス有期活動停止メント等が行われ、その悪質性が高いと認められるとき又はまた、そのことにより本学の秩序を乱したとき厳重注意(2)上記(1)の場合において、その行為の結果として、人が死亡し解散又は重度な後遺症を負ったとき又は(3)迷惑行為等により、重大な経済的損害を与えた場合無期活動停止○交通事故等不正行為の種類処分内容の標準(1)学生サークル活動に際して、学生サークルとしての過失によ有期活動停止り、人身事故を伴う交通事故が発生したとき又は厳重注意(2)学生サークル活動に際して、無免許運転、飲酒運転、暴走運無期活動停止、転等の悪質性の高い交通法規違反が行われたとき有期活動停止又は厳重注意(3)上記(1)及び(2)の場合において、交通事故の結果として、人解散、が死亡し又は重度の後遺症を負ったとき無期活動停止又は有期活動停止

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