サークルガイド2017
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-133- 香川大学学生サークルの処分に関する申合せ (趣旨) 第1条 この申合せは、香川大学学生準則第16条第2項に基づき、香川大学学生サークルの活動停止または解散の基準について必要な事項を定めるものとする。ただし、一つの学部または研究科で組織されるサークルについては、当該学部長または研究科長の定める基準によるものとする。 (定義) 第2条 サークル活動とは、大学が定める所定の手続きにより大学が認めた課外活動団体のもとで行う文化活動及び体育活動並びにサークルを名目として実施するすべての活動をいい、不正行為とはサークル活動中におけるサークル構成員又は関係者の学生の本分にもとる行為(別紙学生サークルの処分に関する指針参照)すべてをいう。 (処分の種類及び効果) 第3条 サークルに対する処分の種類及び効果は次のとおりとする。 一 厳重注意 サークルのリーダー及び顧問に対して口頭で注意を与え反省を求める 二 有期活動停止 6ヶ月以内の期限を付して命じる活動の停止 三 無期活動停止 期限を付さずに命じる活動の停止 四 解散 本学の課外活動団体としての登録を取り消し、その権利をはく奪する 2 前項の処分は、学生支援センター会議の意見を聴いて学長が行う。ただし、処分書の交付及び口頭による説諭は、学生支援センター会議議長が学長に代わって行う。 (処分の手続き) 第4条 処分に係る不正行為等の調査及び確認は、学生支援センター会議が行うものとする。 第5条 処分は、学生支援センター会議の議を経て学長へ処分案を申請するものとする。 (処分の解除) 第6条 学生支援センター会議は、無期活動停止処分中の課外活動団体について、処分の解除が適当と判断したときは、その意見を学長に述べることができる。 2 学長は、前項の定めによる意見を受け、その可否を決定するものとする。 (処分の適用) 第7条 この申合せによるもののほか、処分を決定するに当たって配慮すべき事項及び取扱いについ ては、別に定める。 附 則 この申合せは、平成27年1月8日から実施する。 附 則 この申合せは、平成27年5月1日から実施する。

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