サークルガイド2017
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-129-分の1以上の要求、又は正会員の10分の1以上の要求があったときは、総務委員長は、これを招集しなければならない。第17条臨時総会は、正会員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。ただし、正会員から出席の委任状を取ることができるものとする。2臨時総会の議事は、出席者の過半数で決する。ただし、議決にあたっては正会員の出席の委任状は除外する。第7章部同好会代表者会議第18条部同好会代表者会議は、各部及び同好会1名の正会員の代表で構成する。第19条部同好会代表者会議は、構成員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。2部同好会代表者会議の議事は、出席者の過半数で決する。3部同好会代表者会議は、各部及び同好会間の諸問題を審議する。第8章会計第20条本会の経費は、会費及び寄付金等の収入金をもってこれに充てる。第21条本会の会員は、次の各号に掲げる会費を納めるものとする。(1)正会員年額2,500円(6年分15,000円、5年分12,500円4年分10,000円、2年分5,000円、入学時一括納入)(2)準会員年額2,000円(その年数に応じて一括納入)(3)特別会員別表による。(4)賛助会員特に定めない。(5)名誉会員納入の義務を負わない。第22条一度納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。第23条本会の会計年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。第24条総務委員会は、次年度予算案を4月末日までに、また、総会において報告された前年度決算報告書を速やかに会長に提出しなければならない。第25条予算及び決算は、総会に報告しなければならない。第26条前年度剰余金は、本会基本金に繰り入れるものとする。ただし、総務委員会の議決を経てこれを翌年度に繰り越して使用することができる。第27条本会の会計監査は、毎年1回会長の委嘱した者が行う。第9章会則の改正及び細則第28条本会則の改正は、第16条及び第17条に規定する臨時総会の議決又は正会員投票の可決を経て、会長の承認を得なければならない。第29条本会の会務に必要な細則は、部同好会代表者会議及び総務委員会の議を経て会長の承認を得なければならない。第10章正会員投票第30条正会員投票は、全正会員の過半数の有効投票をもって成立し、有効投票の過半数の得票で可決される。

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