サークルガイド2017
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- 126 - 第18条 本会の経費は、サークルの加盟費、寄附金及びその他の収入によって支弁する。尚、加盟費は1会計年度につき加盟サークル員一人当たり1,000円とし、サークル毎に一括提出するものとする。 (会計年度) 第19条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 (予算・決算) 第20条 本会の予算は、毎会計年度毎に執行部が作成し委員会の承認を得て決定する。 本会の決算は、毎会計年度終了後委員会の承認を得なければならない。 (会計監査) 第21条 本会の会計監査は、会計年度終了後、及び執行部交代時に会計監査員が行う。 各体育サークルの会計監査は、執行部が必要と認めた場合に会計監査員が行う。 第7章 そ の 他 第22条 規約改正には、委員総数の3分の2以上の賛成を必要とする。 (解 散) 第23条 本会の解散は、委員会において委員総数の4分の3以上の同意を得、会員の過半数の承認を得なければならない。 (細 則) 第24条 本会の会務に必要な細則は、執行部が作成し、委員会の承認を得なければならない。 附 則 この規約は、昭和44年1月16日から施行する。 附 則 この規約は、平成12年12月4日から施行し、平成12年4月1日から適用する。 附 則 この規約は、平成14年2月20日から施行し、平成14年1月1日から適用する。 附 則 この規約は、平成22年2月18日から施行し、平成22年1月1日から適用する。 附 則 この規約は、平成24年1月17日から施行し、平成24年1月1日から適用する。 附 則 この規約は、平成24年4月9日から施行し、平成24年4月1日から適用する。 附 則 この規約は、平成27年4月17日から施行する。 附 則 この規約は、平成28年9月1日から施行する。

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