サークルガイド2017
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- 125 - 第9条 (1) 役員は第5条の番号順に従い、持ち廻りで指名され、委員会がこれを承認する。 (2) 委員は体育サークル毎に1名選出する。 (役員の任務) 第10条 (1) 委員長は委員会を代表し、委員会の議長となり、本会の運営を総括する。 (2) 副委員長は、委員長を補佐する。 (3) 書記、会計、事務局員は委員長の指示に従い、各々の任務に従事する。 (4) 会計監査員は会計の明確を図り、その任務に当たる。 (役員の任期) 第11条 役員の任期は原則として1月1日より12月31日迄の一年間とする。但し補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。 第4章 会 議 (委員会招集) 第12条 委員会の開催は原則として月1回委員長が招集する。但し、委員長が必要と認めたとき及び委員総数の3分の1以上の要求があったときは、1週間以内に委員会を招集しなければならない。 (委員会審議事項) 第13条 委員会は本会の議決機関として次の事項について審議決定する。 (1) 第3条に定めた事業の実施 (2) 予算及び決算 (3) 体育サークルの新設及び廃止 (4) その他本会の目的を達成するのに執行部において委員会の議決を必要と認めた事項 (委員会の定足数及び表決手続) 第14条 委員会は委員総数の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことはできない。本規約に別段の定める場合を除き議決は過半数とし、可否同数の場合は、議長がこれを決する。 (主将会議) 第15条 本会に主将会議を置くことができ、委員会の代わりに当てることができる。 これに関する規約は全て、委員会に準じる。 第5章 体育サークルの新設及び廃止 (体育サークルの新設) 第16条 5名以上のサークル部員で構成し、一年以上の活動をもって執行部に本会所属の要望を提出する。執行部は調査及び審議した後、これを委員会に提案し、委員会総数の3分の2以上の賛成をもって可決する。 (体育サークルの廃止) 第17条 執行部が、その活動を調査及び審議し、その判断により委員会に提案する。委員会において委員会総数の3分の2以上の賛成をもって可決する。 第6章 会 計 (経費の支弁)

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