サークルガイド2017
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- 122 - イ)代議員会、執行委員会の書記をする。 ロ)学内外の情報を把握し、執行委員会及び代議員会に報告する。 ハ)各学部自治会執行部との相互連絡をする。 ニ)その他 (4) 情宣部長、情宣部員 機関誌 文サ連ニュースの編集 (5) 会計 本会及び執行委員会の会計をする。 第17条 執行委員は、代議員会が不信任決議案を可決し又は信任決議案を否決したときは辞職又は総辞職しなければならない。 第18条 (1) 執行委員が任期満了又は不信任決議で退任、総辞職した場合1ヶ月以内に選出しなければならない。 (2) 執行委員が退任もしくは、総辞職したときは、新委員が就任するまで旧委員が引き継いでその任務を遂行する。 第3節 特 別 委 員 会 第19条 特別委員会を必要な時には持つことができる。(例 大学祭、新入生歓迎祭等) 第3章 文化サークルの新設及び廃止 (文化サークルの新設) 第20条 5名以上のサークル員で構成し、1年以上の活動をもって執行委員会に本会所属の要望を提出し、執行委員会は調査及び審議し、これを代議員会に提案し、代議員総数の3分の2以上の賛成をもって可決する。 (文化サークルの廃止) 第21条 執行委員会が、その活動を調査、審議し、その判断により代議員会に提案し、代議員会において代議員総数の3分の2以上の賛成をもって可決する。 第4章 会 計 第22条 (1) 本会の会計は、サークルの加盟費、寄付、その他の収入をあてる。 尚、加盟費は1会計年度につき加盟サークル員一人当たり200円とし、サークル毎に一括提出するものとする。 (2) 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 (3) 予算、決算は学生大会の承認を必要とする。 第5章 会 計 監 査 第23条 代議員会で選出された2名の会計監査員は代議員会の指示に従い会計監査を行う。 第6章 サークル任務 第24条 各文化サークルは各分野の文化運動を第3条の目的に従って行う。 第25条 (1) 各文化サークルは前期、後期の初めに役員名簿及び部員名簿を執行委員会に提出しなければならない。 (2) 各文化サークルは会計年度初めに次の書類を執行委員会に提出しなければ ならない。

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