サークルガイド2017
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- 121 - (代議員任期) 第9条 代議員の任期は原則として前期1月1日より6月30日まで、後期7月1日より12月31日までの半年とし、再任を妨げない。但し補充された代議員の任期は前任者の残任期間とする。 (代議員会審議事項) 第10条 代議員会は本会最高決議機関として、次の事項について審議する。 (1) 第4条に定めた事業の実施 (2) 予算及び決算 (3) 文化サークルの新設及び廃止 (4) 第13条に定める執行委員及び第23条に定める会計監査員の選出 (5) その他 (代議員会の定足数及び表決手続) 第11条 代議員会は代議員総数の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。この規約に別段定めのある場合を除き議決は出席人数の過半数とし、可否同数の場合は議長がこれを決する。 (代議員招集) 第12条 代議員会は原則として月1回とし、第16条によって委員長がこれを招集する。 第2節 執 行 委 員 会 (性格及び構成) 第13条 執行委員会は、本会の執行機関として次の執行委員をおく。 (1)委員長1名 (2)副委員長1名 (3)書記長1名、書記局員数名 (4)情宣部長1名、情宣部員数名 (5)会計1名 (執行委員選出) 第14条 委員長及び執行委員は代議員会において選出される。 (1) 副委員長、書記長、書記局員、情宣部長、情宣部員、会計は委員会が指名し、代議員会がこれを承認する。 (2) 執行委員は本会会員より選出された代議員を兼ねることはできない。 (執行委員任期) 第15条 執行委員任期は原則として前期1月1日より6月30日まで、後期7月1日より12月31日までとし再任を妨げない。但し補充された執行委員は前任者の残任期間とする。 (執行委員任務) 第16条 (1) 委 員 長 本会を代表し、代議員会の議長となり本会を統括する。 委員長は次の場合代議員会を招集する。 イ)月1回の定例代議員会 ロ)執行委員会が必要と認めた場合 ハ)代議員数の4分の1以上の要求があった場合 (2) 副委員長 委員長を補佐する。 (3) 書記長 書記局員

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