サークルガイド2017
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-115- る場合は、顧問教員の承認を得て、行事届を、実施日の7日前までに、学長又は所属の学部長等へ提出しなければならない。また、体育系サークルの代表者は、対外試合、合宿、登山その他の学外行事を行う場合又は参加する場合は、顧問教員の承認を得て、行事届を、実施日の3日前までに、学長又は所属の学部長等へ提出しなければならない。 注:「学研災」及び「学研賠」に関して、事前に「行事届」の提出が大学にない場合は、行事 に参加中又は移動中に発生した事故であっても、保険金が支払われないことがある。 ② 遠征に当たっては、必ず、「救急薬品」、「健康保険証」(写)等を携行する。 ③ 遠征等で自動車等を使用する場合は、安全運転に心掛け、事故を起こさないよう十分注意する。 (4)その他の留意点 ① サークル部長等のリーダー及び次期リーダー候補者は、大学が実施する「サークルリーダー研修」に必ず参加する。 ② 入部、退部は自由意思とし、特に、退部を希望する者への強引な引き留め等は、絶対にしない。 2.飲酒事故の防止について -特に「イッキ飲み」の禁止- お酒の「イッキ飲み」による死亡事故が、毎年、どこかで起こっています。 本学でも、「急性アルコール中毒」により、救急車で病院に運ばれる学生が後を断ちません。 特に、新入生は、大学に入ったという開放感も手伝い、周りにすすめられるままに、多量のアルコールを知らず知らずのうちに飲んでしまい、急性アルコール中毒になるというケースが多く見受けられます。 「新入生歓迎コンパ」等で、新入生がお酒を飲む場合は、特に上級生が細心の注意を払ってくだ さい。新入生の多くは未成年であり、法律で飲酒が禁止されています。 「イッキ飲み」は、絶対にしない!させない! 「イッキ飲み」による事故は、賠償責任や罪に問われます。 [イッキ飲み法律学] イッキ飲みを強要したり、はやしたてるだけでも、刑事責任や民事責任を問われることがあります。 (刑事上の責任) ・脅迫して無理やり飲ませた場合 →刑法第223条 強要罪:3年以下の懲役 ・最初から酔いつぶすことを目的に飲ませた場合 →刑法第204条 傷害罪:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ・酔いつぶれた仲間に必要な保護をせずに死に至らしめた場合 →刑法第219条 保護責任者遺棄致死罪:傷害罪よりも重い刑 ・傷害行為を扇動した場合(あおり行為など) →刑法第206条 傷害現場助勢罪:1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料 ・相手が酒に弱いのを知っていて無茶な飲み方をさせ、急性アルコール中毒になった場合 →刑法第209条 過失傷害罪:30万円以下の罰金又は科料 「イッキ飲み」は命にかかわる飲み方、飲ませ方です。 「イッキ飲み」は、命の危険を招く蛮行です。 絶対に、「イッキ飲み」は、しない!させない!

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