被扶養者の認定・取消の申告手続きについて
被扶養者の認定・喪失の申告は、事実発生から30日以内に行ってください。 |
被扶養者の認定申告をする場合に、
事実発生より30日を経過していると、その申告書受理日からの認定となります。
また、被扶養者認定要件を喪失しているにもかかわらず、取消申告をせずに医療機関を受診した場合には、
共済組合から医療費の返還請求を受けることとなります。
下記のような場合には、速やかに認定取消の手続きが必要です。
@被扶養者である配偶者・子ども等が就職 |
「被扶養者申告書」と、被扶養者の就職先で発行された 保険証の写し※を、 被扶養者証(保険証)を添えて提出してください。 →子どもが就職して認定を取り消す場合の記載例 ※就職先で保険証の発行に時間が掛かる場合は、 採用通知等就職日の分かる書類を先に提出し、保険証が発行され次第、 その写しを提出してください。 |
A被扶養者である配偶者・子ども等の収入が増加 |
年額130万円以上※の恒常的収入がある人は、共済組合の被扶養者となれません。 月給者は月額に、失業給付受給者は日額に換算して判断します。 被扶養者の収入が扶養認定要件を超えることが分かった場合には、 共済担当へご相談ください。 また、配偶者が収入増加により国民年金に加入する場合は、 「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」を提出してください。 ※旅費・交通費等を含んだ、税引き前の給与の総支給額です。手取額ではありません。 月給者の月額 … 130万円÷12ヶ月=108,334円 失業給付受給者の給付日額等 … 130万円÷12ヶ月÷30日=3,612円 ただし、障害年金受給者又は60歳以上の人で、収入の中に年金収入を含む場合は、年額 180万円(月額15万円・日額5千円)以上となります。 |
*パート・アルバイト等
月額が定まっていない場合
年間収入 130万円未満 |
3ヵ月平均により108,333円を超えた場合 → 平均が超えた後、130万円未満であることの見込み証明、念書 (申立書)等により認定可能。 → 9月検認時等で、結果、どの月からみても年間130万円未満で あれば、見込み証明、念書(申立書)等により認定可能。 |
年間収入 130万円以上 |
3ヵ月平均により108,333円を超えた場合 → 平均が超えた後、130万円以上となる見込みがあると申告した 場合は、3ヵ月平均をとった翌月(4ヵ月目)で取消 → 9月検認時等で、結果、年間130万円以上の場合は、最初に3 ヵ月平均が108,333円を超えた時、その3ヵ月平均のうち 月額が108,333円を超えた月から取消 |
※2ヵ月以上108,333円を超えるようであれば
下記の共済組合担当へご相談ください。(扶養手当についても同様にご注意ください。)
※ 給与収入(パート・アルバイト)がある方については、
平成28年度の要件確認時に平成27年9月〜平成28年8月の各月の
給与明細の添付が必要となりますので、大切に保管をお願いします。
被扶養配偶者の住所変更手続きを忘れずに行ってください。 組合員の扶養に入っている配偶者の住所が変わった場合には、 共済組合を通じて年金事務所へ届け出ることとなっております。 被扶養者証(保険証)の住所変更と併せて、「国民年金被保険者住所変更届」を提出してください。 提出がない場合、年金関係の通知が届かないことがありますので、ご注意ください。 |
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◆ 様式および記入例
●「被扶養者申告書」
(様式)
http://www.kagawa-u.ac.jp/in_kyuufuku/kyuufuku/homepage/youshiki/4-fuyo/4-1-hifuyousya-y.pdf
(記入例)
http://www.kagawa-u.ac.jp/in_kyuufuku/kyuufuku/homepage/youshiki/4-fuyo/4-1-hifuyousya-k.pdf
●「記載事項変更届」・・・住所変更等がある場合
お問い合わせ:給与福利グループ
内線 1099(医学部からは
66-1099)
外線 087-832-1099